都知事の私的流用は所得税法違反にはならないのか?

東京都知事が政治資金の私的流用でニュースになっていますが、具体的には何が問題なのでしょうか?

基本的に政治家個人への寄附は禁止されていますので、所属する政治団体への寄附によって選挙活動費などに充てられるわけですが、この寄附金については税額控除になるのが問題なのだろうと思われます。

本来入るはずだった税金が控除によっては入らなくなりますので、その分、税金が投入されていると考えてもよいかと思われます。

より直接的に、政党交付金(政党助成金)として税金が投入されることに焦点がいきがちですが、寄附金の収入については所得税が発生しないという点が一番大きな問題かと思われます。

それは政治活動に使われるという大義名分があるから課税されないわけであって、もし私的に使用されたというのであれば、それは寄附する側も控除されるべきではありませんし、また寄附を受ける側でも贈与による所得税が発生するべきものであると僕は考えております。

普通のサラリーマンがお給料をもらったら、そこから所得税が源泉徴収されますが、政治家が政治団体を通じて収入を得れば、それは課税されないというのはおかしな話です。

もし、政治資金を私的に流用しているというのであれば、それには所得税を課税してきちんと徴収するべきではないでしょうか。基本的には、寄附した側の控除をなくし、受け取った側に対しても所得税を課すべきものと思います。

このようなスキームについては、会社経営しているとわりとよく聞く話です。個人で必要なものを購入しても経費にはならないため、会社で必要なものを購入して経費に計上して法人税の負担を少なくしようという考えと似ています。

もちろん、政治家の場合は原資に税金も投入されているという点で本質的な違いがありますが、私的流用に違法性はないというのはそれは違うと思うのです。もし私的に流用しているのならば、寄附された時点で贈与による所得とみなされるべきであって、それには所得税が発生するはずです。

なので、個人的には脱税の面で違法になるというのがボクの認識です。

都知事は弁護士同席の上で会見していたので、おそらくは法的には問題ないのだろうとは思いますが、何かがズレているような気がしてなりません。

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