介護で使用する3種類の保険証を比較
母親が要介護5の状態となり、医療保険については後期高齢者保険証が1枚だけなのですが、介護保険については3種類の保険証が発行されてきました。
メインとなるピンク色「介護保険被保険者証」のほか、緑色の「介護保険負担割合証」に加え、場合によっては水色の「介護保険負担限度額認定証」が発行されるようです。
■介護保険被保険者証(ピンク色)→ 介護の度数
こちらの介護保険被保険者証は、65歳になる前月あたりに全員に送付されてきます。介護が必要となった際に、役所で介護認定を受けて使用するものです。要支援や要介護などに認定された場合には裏面に要介護5などの度数が記載され、デイサービスやショートステイ、訪問介護などで使用することになります。
こちらは、病院の治療で使用する医療保険の後期高齢者被保険証とは別のものです。介護が実際に必要になった際に、介護認定を受けてから使用するものですので、元気な人は使う機会がないかもしれません。
■介護保険負担割合証(緑色)→ 介護費用の負担割合
介護保険負担割合証は、文字通り介護費用の負担割合を示すものです。所得に応じて1割~3割の違いがあり、介護サービスで使用する自己負担額の割合に違いがあります。
■介護保険負担限度額認定証(水色)→ 施設での食費や居住費の負担限度額
介護保険負担限度額認定証については、条件にあてはまる人が申請すればもらえますが、施設での食費や個室などの居住費の負担限度額が認定されるものです。こちらについては、日額での負担限度額になるため、月あたりでの負担限度額ではありません。
介護保険負担限度額認定証とはなっているものの、実際には介護保険が適用外となる食費や部屋代の部分の限度額になるため、紛らわしいです。また、「高額介護サービス費」の制度と混同してしまいがちですが、高額介護サービス費は、介護保険を適用して1か月に払う介護サービス費が高額になった際に、その限度額以上の分が払い戻される制度です。
このように、介護サービス費用の負担割合とその限度額に加え、施設での食費や部屋代の負担限度額、所得、要介護の度数、資産の状況などが複雑に絡み合って費用が決まるため、介護保険についての保険証は種類が多くなるのだろうと思います。