他界した後の死亡後の手続き

祖母が他界したため手続きをしているのですが、何かと面倒な作業が多いと感じています。

まず、看取った際に一番最初にもらうのが死亡診断書になりますが、私の場合は臨終を迎えた病室でそのまま貰いました。これが故人にとっては終わりであると同時に、残された家族にとっては死亡手続きの始まりとなります。

その後、葬儀会社に連絡しますが、この時の喪主と施主を誰にするかでのちの国民健康保険葬祭費の請求で手間の違いが出てきます。この葬祭費を申請できるのは葬祭をした喪主か施主のため、二人とも遠方に住んでいる場合は役所まで行くのに面倒かもしれません。

私の場合、遠方に住んでいる叔父に喪主をしてもらったため、叔父に委任状を送ってもらい、それをもってこちらで申請するという形になり、そのやり取りで何かと面倒と感じました。

近場に住んでいるから施主にしよう、喪主にしようというわけにもいきませんが、可能であれば、故人が住んでいた市区町村の役所に行ける人を施主にしておくのがよいと思います。

次に面倒なのは年金の請求です。

はじめて知ったのですが、年金の支給は後払いのため、例えば、4月に支給される分は2月と3月の2カ月分であり、6月に支給される分は4月と5月の2ヶ月分となります。そのため、まだ支給されていない分を請求することができます。

加えて、日割りはされず、月の途中で他界した場合でも1か月分が支給されるため、月末の31日に亡くなるよりも1日に亡くなった方がオトクといえます。もし1日まで頑張れそうなら、家族のためにも踏ん張ってみた方がよいかもしれません。

また、この年金については生計を一つにしている家族が請求できるため、こちらは相続の遺産扱いにはならず、一時所得の扱いになります。請求の際には、請求する人の戸籍謄本が必要になりますが、この戸籍謄本の請求については役所が違うため、これも面倒だと感じました。

戸籍謄本はのちの相続の際にも必要となるため、故人の戸籍謄本についてもいずれは必要になりますが、そもそもどこの役所に請求すればいいのかも分からないかもしれません。そのため、市役所に健康保険証や介護保険証を返還しに行く際にでも、ついでに戸籍の窓口によって聞いておいた方がよいと思います。

ただ、本籍のある場所さえわかれば郵送でも請求は可能です。郵送の際は定額小為替が必要になりますが、郵便局などで発行してもらい、簡単に請求することができます。

ちなみに、マイナンバーカードを取得している場合、コンビニのマルチコピー機で戸籍謄本を取得できる自治体もあるので確認してみるとよいでしょう。私の市区町村では住民票には対応しているものの、戸籍謄本には対応していませんでしたが、最近ではマイナンバーカードを利用して取得できる自治体も多くなってきているようです。

そのほか、不動産関係の名義変更などもありますが、そちらはそれほど急がなくてもよいため、まずは年金と葬祭費の請求からはじめ、保険証や介護保険証、年金手帳などの返還をメインに対応するとよいかもしれません。

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