認定NPO法人に寄附した際の住民税控除について
来年の確定申告で寄附金控除をされる方も多いと思いますが、メジャーな慈善団体でも住民税控除の対象にはならないケースが多いようです。 所得税控除についてはたいていの場合、申告することで控除されるようなのですが、県民税、市民税では地域によって控除対象になる場合とならない場合があります。
例えば、私が今年、寄付をした国境なき医師団なのですが、こちらは所得税控除は対象とはなるものの、住民税については私の住んでいる自治体では控除対象にはなっていません。 条例で指定されている認定NPO法人に指定されてはいないようで、控除申請しても対象外となってしまうようなのです。
一方、東京では住民税の控除対象になっているようです。この「条例指定」というのはおそらく、その事業所がその地域にあって、活動実績があるかないかの違いによるものと思われますが、地域によってバラツキがあるようです。
これはユニセフなどでも同じです。ユニセフは認定NPO法人ではなく、より規模の大きい特定公益増進法人ですが、ある地域では控除対象となるものの、別の市区町村の方ではNGとかありますんで、寄附金控除の対象になるのかならないのかについて調べてから申請する必要があります。
つまるところ、NPO法人で「認定」タイプの場合は所得税、「条例指定」タイプの場合は住民税が控除の対象になる?と考えればいいのかもしれません。(詳細については未確認ですので、確定申告の際はお住まいの地域の役所にご確認ください。)
なので、多くの事業所が活動している東京都の場合は、わりと条例指定で住民税の控除対象となっているケースも多いようなのですが、地方の場合はそれほど多くはありません。というか、ほとんど対象とはなっていないケースが多いようです。
この点で、寄付金に地域格差があるようなので是正してもらいたいものです。