「過料」は行政上の罰則のため前科はつかない

「過料」は行政上の罰則であるため、前科はつきませんが金銭罰は課せられます。

その一方で、「科料」と「罰金」は刑法・刑事訴訟法の刑罰であるため、科せられれば前科がつくことになります。

路上喫煙禁止条例などによる歩きタバコのポイ捨てなどは過料を取られることがありますが、こちらは刑法上の罰金ではないため、犯罪ではなく逮捕されることもありません。

そのため、路上喫煙の禁止区域でタバコのポイ捨てを見たからといって110番通報をしても、おそらくは警察の方では対処してもらえないものと思われます。

もちろん、ポイ捨てを注意したことに逆上して暴行を受けたなどの場合は傷害罪などで刑事罰の対象にはなりますが、一般の人が歩きタバコなどを見かけても、声をかける以上のことは出来ないかと思います。

ちなみに、この過料を徴収するのは市の職員になりますが、巡回をする際に警備員を同行しているようです。当サイト運営者の自治体の場合、この警備員の募集をしていましたが、こちらは人材派遣サービスの入札で決めているようです。

そのため、路上喫煙の禁止区域では警察官が対応しているわけではなく、一般的には市の職員や募集された警備員などが巡回して対応しているようですが、刑事罰の罰金と比較すると少し強制力が弱い面もあるようです。

ただし、過料の場合でも民事上の強制執行などが可能となっているため、過料が課せられた場合は滞納などに注意するようにしましょう。

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