起訴と不起訴の違い

先日、愛人が逮捕されてしまったのですが、私には起訴や不起訴、勾留などの基礎的な知識がなかったため、対応に苦慮する結果になってしまいました。

警察沙汰については、以前に友人が殴り合った際の軽犯罪で身元引受人になったことはあるものの、法的にどのような手続きになるのか、その仕組み自体をよく理解していなかったと思います。

また、最近ではゴーン氏が逮捕され、起訴や保釈請求などのニュースが流れていますが、逮捕や勾留、起訴、不起訴、保釈、保釈金、あるいは前科などの知識については、大人として最低限は知っておくべきかと思います。

「起訴」と「不起訴」の違い

逮捕されたのち、大きな分岐点として「起訴」と「不起訴」があります。

日本では起訴されると99%以上の確率で有罪となるため、起訴されてしまうと「前科」が付いてしまうと考えて間違いありません。前科が付いてしまうと就職や結婚にも影響してしまいますし、本人だけではなく、家族や親せき関係にも迷惑をかけてしまうことになります。

また、親であったら育て方が悪かったと自分を責めることになるでしょうし、兄弟、姉妹であっても、犯罪者の兄弟、姉妹ということでその後の人生に暗い影を落としてしまうことになるでしょう。

そのため、いかにして不起訴処分に持ち込んで前科を回避するかが大きなポイントになります。起訴されれば被告人となってしまいますが、逮捕された時点では単なる被疑者の扱いのため、その点でも違いがあります。

逮捕後の勾留から起訴、不起訴までの流れ

逮捕されたのち、その時点では被疑者、容疑者の扱いのため、身柄を拘束されて勾留(こうりゅう)されますが、この勾留には10日間という期限があるため、10日後には起訴、不起訴の決定がされます。

勾留延長の場合はさらに10日間が延期されて取り調べをされますが、概ね10日間程度で起訴、不起訴の決定が出ると考えておけばよいでしょう。

この時点で不起訴となれば釈放されますが、起訴となれば、そのままずっと勾留され続けることになります。この点でも大きな違いがあります。

私の愛人の場合、10日間勾留されて釈放された時点で連絡が来たのですが、事件の詳細については言いたくないとのことで教えてはくれませんでした。軽犯罪の場合、身元引受人がいればすぐに釈放されるかと思いますので、10日間勾留されたということは軽犯罪ではなく、ある程度の事件だったのかもしれません。

いずれにしても、釈放されたことから考えると不起訴処分で前科はつかない可能性が高いと考えています。

ただ、起訴されたのち、保釈金を積んで保釈されたという可能性もありますが、この保釈金の額は数百万円程度が相場とのことで、彼女がそれだけのお金を用意できたとは考えられません。ちなみに、この保釈金というのは人質のようなもので判決が出れば返金されます。

そのため、逮捕から10日間で釈放された時点でまずはひと安心と言えるかと思います。

いずれにしても、逮捕されたのち不起訴処分を得られるかが重要なため、最初の時点で弁護士などに依頼するなどして早めに対応するようにしましょう。

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