白紙領収書は法的に問題はないのか?

稲田防衛大臣の白紙領収書問題が明るみに出てきていますが、「中小企業の社長さんたちみんなびっくりですよ。」という発言を共産党の小池さんがされていました。僕は零細企業の社長なので、中小企業ではありませんが、これについては当たり前の話すぎて頭が混乱しております。

菅官房長官ですら法的には何ら問題ないとの発言をされていますが、領収書は発行者本人が記載するということがルールで決まっているはずです。そうでなければ、金額を証明することができません。

私の場合も、事務所家賃の支払いで大家さんのところに毎月お金を持っていくのですが、90歳を超える高齢の方で、領収書に文字を記載してもらうのは心苦しく感じることが多々あります。震える手で時間をかけて書いてもらうのですが、高齢者には酷だなと思うことが多々あります。

代わりに自分で書いてあげようと思うのはやまやまですが、領収書である以上、作成者本人に書いてもらう必要があるため、止む無く書いてもらっているわけです。なので、先日、住所と名前の入ったスタンプをプレゼントしたのですが、我々、中小・零細企業の社長は領収書は本人に書いてもらわないと意味がないというのが常識かと思います。

一方で、政府関係者からは委託者に書いてもらっても問題ないとの発言が出ており、非常に頭が混乱しています。問題がないのなら、今までの家賃の領収書についても自分が書いてあげればよかったと思いますし、スタンプなどを購入する必要はなかったことになります。

おそらく、稲田氏側の見解では、金額が正確で水増しなどはしていないのだから、誰が書こうと問題ないという認識なのかもしれません。この点でいえば、政務活動費を不正請求、水増し請求が多発している市議会議員のケースとは違いがあり、おそらくは金額は正確な数字なのでしょう。

けれども、これは文書偽造にはあたらないのでしょうか?

領収書については作成者以外の人が書いた時点で、これは文書偽造にあたるというのが我々、中小企業の社長の間では当然の認識でいます。

もしかしますと、議員が書く領収書と一般人が書く領収書について、「領収書」と名前は同じであっても、証憑の扱いには違いがあるのかもしれません。政治資金規正法上と商法上の違いみたいな、そういう違いから、名前は同じでもまったくの別物の書類ということも考えられます。

このあたりで頭が混乱しているのですが、政府が問題ないというからには問題ないのでしょうし、一方で、小池議員が追求しているとなると、やはり問題があるという気もしており、今後の展開に注目していきたいと思います。

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